税制上の優遇措置

瀬戸内市社会福祉協議会は、令和2年2月から税額控除対象法人として証明を受けています。本会への寄附金は、より一層の税制上の優遇措置を受けられるようになりました。なお詳細につきましてはお手数ですが、最寄りの税務署等にお問い合わせください。

個人が寄附をした場合

1.所得税関係

寄附をした個人は確定申告によって所得税法上の「寄付金控除(所得控除)」(所得税法第78条第2項第3号該当)又は「税額控除」(租税特別措置法第41条18の3該当)を受けることができます。

①所得控除とは、所得者の課税所得から控除する方法です。

所得控除額=特定寄附金の合計額(注1)-2,000円

②税額控除とは、所得者の所得税額(年税額)から直接控除する方法です。

税額控除額(注2)=[税額控除対象寄附金(注3)-2,000円]×40%

(注1)特定寄附金の合計額は、総所得金額等の40%が上限です。特定寄附金とは:国や地方公共団体に対する寄附金、特定公益増進法人(日本赤十字社、社会福祉法人など)に対する寄附金、特定の政治献金 等

(注2)税額控除の際の控除対象額は、所得税の額の25%を限度とします。

(注3)税額控除対象寄附金は、総所得の金額等の40%が上限です。

 

2.住民税関係

岡山県の個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定されています。ただし、個人県民税からの税額控除については、本会に寄附を行った翌年の1月1日現在、岡山県内にお住いの方に限られます。

①個人県民税税額控除 (寄付金額-2,000円)×10%(市町村6%:県4%)に相当する額
※都道府県・市区町村に対する寄附金等を含め、寄付金控除が受けられるのは、総所得金額等の30%までとなります。

 

3.確定申告書の記載にあたっては、所得税に係る「寄附金控除」欄への記入に加え、「住民税に関する事項」欄の「条例指定分 都道府県」欄に寄附金額を記入してください。

法人が寄附をした場合

【 法人税 】
1.一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)
〔期末資本金等×2.5/1000×事業年度の月数/12+(所得金額+支出した寄附金額)×2.5/100〕×1/4
※上記の一般損金算入限度額は社会福祉事業を含めあらゆる寄附金について損金算入が認められている限度額です。

2.社会福祉法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項該当)
社会福祉法人、学校法人及び試験研究法人等に対する寄附金は、その合計額について上記1の一般損金算入限度額のほかに、別枠で損金算入することができます。
〔期末資本金等×3.75/1000×事業年度の月数/12+(所得金額+支出した寄附金額)×6.25/100〕×1/2

※この場合には、確定申告書に法人税第37条4項の規定による損金算入を行った旨を記載した法人税法施行規則別表14の「寄附金の損金算入、試験研究法人等に対する寄附金及び指定寄附金に関する明細書」(用紙は税務署にあります)を添付してください。