生活福祉資金貸付事業

この貸付制度は、低所得世帯や障がい者世帯などの経済的自立と生活の安定を目指し、瀬戸内市社会福祉協議会が窓口となって、生活支援をもとに無利子または低利子で資金の貸し付けを行うものです。
制度の詳細については、岡山県社会福祉協議会の該当ページをご覧ください。
制度の特徴・基本事項
- 世帯単位の貸付です。
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- 基本的に、世帯を単位として貸付けるものであり、原則として世帯の生計中心者が申込者となります。
- 本会職員及び民生・児童委員による相談支援が必要になる場合があります。(資金の種類によって異なります。)
- 世帯の生活安定を図ることを目的に、本会職員、民生・児童委員が相談から申込み、償還完了に至るまで、様々な過程で相談支援を行っていきます。
- 他制度優先です。
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- 他の制度が利用できる場合はそちらが優先となりますので、申込の際に他制度の利用ができないかを確認します。
- 生活状況等の確認のため、来所による面接をお願いする場合があります。
- 償還義務を伴う貸付制度です。
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- 貸付制度であり、償還の義務があります。このため貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人及び連帯保証人の償還が可能であるかの見込みも含めて審査があります。審査は、岡山県社会福祉協議会が行います。
- 連帯保証人について
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- 原則として、連帯保証人が必要ですが、不動産担保型生活資金を除いて、連帯保証人が立てられない場合でも申込みできます。(連帯保証人の有無により貸付利率が変わります。)
- その他
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- 審査には、一定の時間を要します。本会では審査の可否についてお答えはできませんので、ご了承ください。
お問い合わせ
TEL:0869-22-2940
FAX:0869-22-1850
※月~金曜日8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)
本事業は瀬戸内市社会福祉協議会が岡山県社会福祉協議会からの委託を受けて実施しています。
岡山県社会福祉協議会における審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。