法人後見事業
瀬戸内市社会福祉協議会が成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)になり、ご親族や弁護士、司法書士などの専門職が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の支援を行います。
法人後見において成年後見人等となるのはあくまで「法人」であり、後見事務が多岐にわたる場合でも、法人内の職員で作業を分担して対応をすることができます。担当者が何らかの理由で対応できなくなった場合も他の職員に引き継ぐことで長期間に渡り継続して後見事務を行うことができるメリットがあります。
本会では、市民後見人と協力し合って、財産管理・身上保護を担う市民参加型の地域後見を推進するとともに、認知症・知的障がい・精神障がい等により判断能力が十分でない方の権利擁護を図ることを目的に実施しています。
※本会が成年後見人等となる場合には、家庭裁判所の選任が必要です。
※成年後見人等は家庭裁判所に選任されて決まるため、希望に沿うとは限りません。
お問い合わせ
TEL:0869-22-2940
FAX:0869-24-0061
※月~金曜日8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)